初心者でも取り組める空き家活用計画4選|空き家を放置してはいけない理由も解説

実家を相続するなどして、現在空き家を所有しているという方もいるのではないでしょうか。空き家も立派な不動産であり、所有しているだけでも固定資産税や都市計画税が毎年かかってしまいます。せっかく資産を持っているなら有効活用したいところです。
そこでこの記事では、所有する空き家を放置してはいけない理由を解説するとともに、初心者にもおすすめの空き家活用計画を4つ紹介します。
所有する空き家を放置してはいけない理由
所有する空き家の活用方法に悩んでいるからといって、放置しているとさまざまな問題が発生します。空き家を放置してはいけない4つの理由を見ていきましょう。
建物の老朽化が進んでより資産価値が下がるから
建物はしっかり管理されていないと老朽化が進んでしまいます。
人が長らく住んでいないと、適切な換気や空調管理が行われないため、壁・壁・天井などが傷みやすくなります。シロアリやネズミなどの害虫・害獣への対策も取られず、当て放題になってしまうこともあるでしょう。雨漏りなども放置されることになり、劣化が加速度的に進んでしまうのです。
劣化が進んだ建物は修繕に大きな費用がかかり、解体するにもコスト負担が発生します。そのため、不動産としての資産価値が低下し、売却もしづらくなるでしょう。
建物の倒壊や犯罪の温床になるリスクがあるから
荒廃した空き家は、建物自体が朽ちて倒壊したり、犯罪の原因になったりするリスクもあります。
建物の倒壊や庭の環境悪化は、付近の住宅に実害を及ぼすおそれがあるほか、近隣の景観を損ねることにもつながります。不審者が侵入して不法滞在する、犯罪集団の拠点として使われるといったような事態になれば、周辺地域の治安悪化を招いてしまいかねません。もし放火して燃え広がるようなことがあれば、隣家に燃え広がって大きな被害を出すかもしれません。
空き家の放置には、このような重大なリスクも潜んでいるのです。
固定資産税の軽減措置が受けられなくなるから
空き家の放置は税金にも影響します。空き家は不動産のため、所有者は毎年固定資産税を支払う必要があります。固定資産税は土地・建物それぞれに課税されますが、住宅を建てるための敷地(住宅用地)に関しては、土地分の固定資産税の特例を適用する決まりです。
これを「固定資産税等の住宅用地特例」といい、200m2までの住宅用地は「小規模住宅用地」として、固定資産税の課税標準が1/6に大きく減額されます。
しかし、適切な管理が行われずに荒廃している「特定空き家」に関しては、住宅用地特例の対象外とされているのです。さらに、近年の法改正で特定空き家の予備軍といえる「管理不全空き家」に関しても、市区町村からの指導・勧告に従わなかった場合、特例の対象から除外されることになりました。
適切な管理を行わずに空き家を放置していると、固定資産税の負担が大幅に増えてしまうおそれがあります。
資産の活用機会を見逃すことになるから
現在は空き家であっても、不動産という貴重な資産であることに変わりはありません。放置しているだけでは、活用して得られるであろう利益を見逃すことになってしまいます。それどころか、税金だけ納め続けなければならず、収支はいつまでもマイナスです。
所有する空き家は放置せず、なるべく早期に活用することが資産保護や資産形成にもつながるでしょう。
空き家はリフォーム・リノベーションするのがおすすめの理由
空き家を活用するにはさまざまな方法があるものの、まずはリフォーム・リノベーションを実施するのがおすすめです。なぜなのか理由を解説しましょう。
建て替えるよりも費用を安く抑えられるから
築古の空き家であれば解体して建て替える方法もあります。しかし、新築の注文住宅を建てることになるので、費用が大きくかかってしまいます。一方、空き家をリフォーム・リノベーションするケースでは、柱や梁といった構造を再利用できるため、新築に建て替えるよりも建築費を抑えられる可能性があるでしょう。
ただし、耐震性が不足している場合、耐震補強工事が追加で必要。シロアリや雨漏りなどで構造部の木材が腐食している場合も、大がかりな補強工事が必要になります。このようなケースでは、リフォーム・リノベーションでも相当な費用負担が発生する可能性もあるため、注意しましょう。
空き家特有のリスクを回避できるから
リフォーム・リノベーションで空き家を再生すれば、建物の倒壊や周辺景観への悪影響を防ぐことができます。不審者による不法滞在や放火などの犯罪行為からも守れるので、空き家特有のリスクを回避できるでしょう。
スケルトンリノベーションで建物の価値が上がると、建物分の固定資産税がアップする可能性はあるものの、放置して住宅用地の特例を受けられなくなるよりは、経済的損失を小さくできます。
賃貸や売却がしやすくなるから
リフォーム・リノベーションした空き家に自ら住んでもいいですが、第三者に賃貸したり売却したりする方法もあります。当然ながら、ライフスタイルに合わなくなった古い家より、リフォーム・リノベーションできれいに生まれ変わった家のほうが、活用の幅は広がるはずです。
新築同様に生まれ変わらせることで、借り手や売り手がつきやすくなり、貴重な収益源になるかもしれません。空き家を有益な資産に変えるためにも、リフォーム・リノベーションを検討するのがおすすめです。具体的な活用方法に関しては、次章で詳しく解説します。
リフォーム・リノベーションした空き家活用計画4選
リフォーム・リノベーションした空き家は、どのような活用方法が考えられるのでしょうか。初心者でも取り組みやすい活用計画を4つ紹介します。
(1)自宅やセカンドハウスとして利用する
最も簡単な活用方法が、自宅やセカンドハウスとして自己利用する方法です。特に、現在賃貸暮らしの方であれば、物件費用を大幅に抑えてマイホームを取得できます。生まれ育った実家をリノベーションすれば、思い出の詰まった家の良いところを生かしながら、新たな家族の歴史を紡いでいけるのも魅力です。
すでにマイホームを所有している方でも、旅行や出張の際の宿泊先、テレワークや趣味のためのスペースとして、セカンドハウス的に利用すれば便利です。
(2)戸建て賃貸として第三者へ貸す
次に考えられるのは、戸建て賃貸として第三者へ貸し出す方法です。戸建て賃貸はアパートやマンションに比べて物件数が少なく、比較的高めの賃料でも借り手が見つかる可能性があります。ターゲットの中心がファミリー層になるため、一度入居すると長期間にわたって借り続けてくれる可能性があるのもポイントです。
都市部や郊外のファミリー層が多い地域にある空き家であれば、賃貸ニーズは十分に見込めるでしょう。
(3)シェアハウスやシェアオフィスとして貸す
シェアハウスとして貸し出すのも有効な方法です。複数人に借りてもらうシェアハウスは、1世帯しか入居できない戸建て賃貸に比べて、より大きな賃料収入を得られる可能性があります。また、空きが出てしまっても収入がゼロにならないというのもメリットです。
同様に、シェアオフィスとして貸し出す方法もあります。会員登録している複数の個人や法人が共同利用するシェアオフィスは、近年の働き方の多様化によって人気が高まっている形態。地方では古民家を利活用したシェアオフィスも登場しています。
セキュリティのしっかりしたWi-Fi環境、プリンター、デスクなどを用意すれば、フリーランスや小規模事業主のニーズを獲得できるかもしれません。
(4)売却する
自己活用や賃貸の予定がないなら、第三者へ売却するのも一つの手です。特に利活用することなく税金を払い続けるのであれば、売却して現金化したほうがよいでしょう。
ただし、リフォーム・リノベーションにかけた費用を回収できるかが問題。売却を視野に入れているなら、リフォームせずにそのまま売却したほうが、最終的な利益が大きくなることもあります。
空き家の活用に悩んでいるなら大和ハウスウッドリフォームの「空家活用計画」をご検討ください!
空き家は所有しているだけでも税金がかかり、放置すればするほど、さまざまなリスクが生じます。こうしたリスクを回避し、有益な資産として活用するにはリフォーム・リノベーションを行うのが効果的です。
とはいえ、相続などで空き家を取得した方の中には、初めてのことでなかなか判断できない方もいるのではないでしょうか。
そのような方におすすめなのが、大和ハウスウッドリフォームの「空家活用計画」です。プロによるマーケティングをもとにした最適なリフォームプランの提案、リフォーム後の空き家の一括借上システムで、空き家のオーナー様を強力にサポート。工事費についても特別定型ローンの利用が可能なので、費用負担も最小限で空き家の有効活用が可能です。
空き家の活用に悩んでいる方は、ぜひ大和ハウスウッドリフォームまでご相談ください。
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