リフォーム・リノベーションを実施するとき、さまざまな税金がかかります。なかには減税制度が設けられているものもあり、制度を知らないと損をしてしまうかもしれません。この記事では、リフォーム・リノベーションに関連する税金の種類や計算方法について解説するとともに、知っておきたい税の軽減措置も紹介します。

リフォーム・リノベーションに関連する主な税金とは?

リフォーム・リノベーションで課せられる可能性があるのは以下の税金です。

・印紙税

・消費税

・登録免許税

・固定資産税

・不動産取得税

・贈与税

印紙税

リフォーム会社と締結する工事請負契約書に、印紙を貼付する形で納めるのが印紙税です。建築に関する工事請負契約書では軽減税率が適用され、税額は契約金額ごとに次のとおりとなっています。

契約金額 ※一部抜粋

軽減税率

100万円超200万円以下

200円

200万円超300万円以下

500円

300万円超500万円以下

1,000円

500万円超1,000万円以下

5,000円

1,000万円超5,000万円以下

1万円

(出典)国税庁「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/03.htm

消費税

リフォーム工事費用、耐震診断費用などに対して消費税がかかります。工事金額が大きいため、消費税もまとまった金額になります。

登録免許税

登録免許税は、各種登記を行った場合にかかる税金です。リフォーム・リノベーションで登録免許税がかかるのは、有担保の住宅ローンやリフォームローンを利用するケースです。金融機関が融資する際、物件に抵当権を設定して担保とします。このとき、抵当権設定登記を行うため、登録免許税が発生します。

抵当権設定登記にかかる登録免許税の計算式は次のとおりです。

 抵当権設定登記の登録免許税 = 借入金額 × 0.4%

例えば、1,000万円の有担保リフォームローンを組む場合、1,000万円×0.4%=4万円の登録免許税を納める必要があります。

固定資産税

大規模なリノベーションや増改築によって、住宅の資産価値が上がった場合、固定資産税評価額が見直されるケースがあります。評価額がアップすると、それ以降の年の固定資産税や都市計画税の金額も高くなります。

不動産取得税

通常のリフォームであれば不動産取得税はかかりませんが、増改築によって資産価値が上がったと見なされる場合、不動産取得税が課せられることがあります。

このときの不動産取得税は、次の計算式で算出されます。

 増築にかかる不動産取得税 = 増築部分の固定資産税評価額 × 3%

贈与税

リフォーム・リノベーションにかかる代金の一部または全部を、他人に負担してもらった場合には、金額に応じて贈与税を課せられる可能性があります。贈与税は年間110万円の基礎控除が設けられているほか、両親や祖父母などの直系尊属からの資金援助に関しては特別控除が適用されます。詳しくは後の章で解説しましょう。


住宅ローン控除と所得減税

要件を満たすリフォームを実施したときには、住宅ローン控除による所得税・住民税の控除や、リフォーム減税が適用されるケースがあります。以下では、それぞれの適用条件や適用されるリフォームの種類について解説します。

住宅ローン控除のリフォームにおける適用条件

返済期間10年以上の住宅ローンを利用して、リフォーム・リノベーションを実施する場合、住宅ローン控除を利用できる可能性があります。

具体的には、「毎年末のローン残高×0.7%」がその年の所得税から控除されます。借入限度額は2,000万円、控除期間は10年間となっているので、最大で合計140万円の控除を受けられる計算です。所得税から控除できない場合には、翌年の住民税から一部控除を受けられます。

住宅ローン控除の対象工事と主な要件も確認しておきましょう。

対象工事

①大規模修繕、大規模な模様替え、増改築

②居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下の

いずれかの床または壁の全部について行う修繕または模様替え

③耐震リフォーム

④バリアフリーリフォーム

⑤省エネリフォーム

主な要件

・リフォーム後の床面積が50m2以上であること

・対象工事の費用が税込100万円超であること

・その年の合計所得金額が2,000万円以下であること

所得税のリフォーム減税が適用されるリフォームの種類

ローンを利用しない場合や、返済期間10年未満のローンを組んだ場合でも利用できるのが、所得税のリフォーム減税です。下の表は、対象工事や控除内容をまとめたものです。

対象となるリフォーム工事

対象工事限度額

控除率

必須工事

耐震

250万円

10%

バリアフリー

200万円

省エネ

250万円

(太陽光発電設置で350万円)

三世代同居

250万円

長期優良住宅化(耐震+省エネ+耐久性向上)

500万円

(太陽光発電設置で600万円)

長期優良住宅化(耐震または省エネ +耐久性向上)

250万円

(太陽光発電設置で350万円)

子育て

250万円

その他工事

必須工事の対象工事限度額超過分・その他リフォーム

1,000万円−

必須工事の対象工事限度額

5%

(出典)国土交通省「住宅のリフォームに係る税の特例措置(R6年税制改正)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001734517.pdf

控除期間は1年間のみですが、最大控除額は130万円となっており、工事した年の節税効果は絶大です。


固定資産税のリフォーム減税

リフォーム減税は所得税だけでなく、固定資産税にも適用されます。減額期間は原則1年ですが、一定の要件を満たす場合には2年減額を受けられるケースもあります。対象工事と減額幅は次のとおりです。

対象となるリフォーム工事

固定資産税の減額幅

対象面積

耐震

1/2

120m2まで

バリアフリー

1/3

100m2まで

省エネ

1/3

120m2まで

長期優良住宅化

(耐震+省エネ+耐久性向上)

2/3

120m2まで

(出典)一般社団法人住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの支援制度」

https://www.j-reform.com/publish/pdf_guidebook/r6-P35-51.pdf

なお、固定資産税のリフォーム減税と所得税のリフォーム減税は、併用可能となっています。


贈与税の非課税措置

贈与税には年間110万円までの基礎控除が設けられていますが、直系尊属(両親、祖父母など)から、自宅のリフォーム資金の贈与を受けた場合のみ、一定の非課税枠が設けられています。通常の住宅における非課税枠は500万円、「質の高い住宅」の非課税枠は1,000万円で、適用期限は2026年12月31日までです。

「質の高い住宅」の要件

①〜③のいずれかを満たすこと

 ①省エネ性能の高い住宅(断熱等級4以上またはエネルギー消費量等級4以上)

 ②耐震性の高い住宅(耐震等級2以上または免震建築物)

 ③高齢者等配慮対策等級3以上

主な適用要件

・リフォーム工事費用が100万円以上であること

・リフォーム後の床面積が50m2以上240m2以下(合計所得金額1,000万円の人が贈与を受ける場合は40m2以上240m2以下)であること

・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

・中古住宅を買ってリノベーションする場合、1982年以降に建築された住宅、

もしくは耐震基準に適合することが証明された住宅が適用対象


登録免許税や不動産取得税の軽減措置

家のおもちゃと白い電卓

続いて、リフォーム・リノベーションにかかる、登録免許税や不動産取得税の軽減措置について見ていきましょう。

登録免許税の特例措置

不動産会社やリフォーム会社などの宅地建物取引業者(宅建業者)が販売するリノベーション済み物件(再販物件)を、個人が購入したときには登録免許税が減額されます。取得後1年以内に登記すれば、所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が0.3%から0.1%となります。

主な適用要件

・個人が宅建業者から取得すること

・取得時点で築10年以上であること

・宅建業者が取得から2年以内に再販していること

不動産取得税の軽減措置

新耐震基準が適用された1982年以降に建てられた中古住宅、または耐震基準適合証明を受けている築古の中古住宅を自宅用として購入した場合、建物にかかる不動産取得税の軽減措置が受けられます。また、土地に関しても一定の軽減措置が設けられています。

不動産取得税は都道府県税のため、お住まいの都道府県によって要件が異なるのが特徴です。詳しくは、自治体の窓口に確認しましょう。


補助金と税制優遇は同時に活用できる?

結論からいえば、補助金と税制優遇は併用できます。なぜなら、両者は目的や性質が異なるからです。補助金は一定の資金を後払いで給付するものであるのに対し、税制優遇は減税や控除により、税負担を軽減することを目的とした制度のため、併用が可能となっています。

ただし、リフォームに関する税控除と補助金を併用した場合、控除の対象額から補助金分は差し引かれます。つまり、補助金の分だけ控除額が少なくなるため注意が必要です。


リフォームの税制優遇を受けるときに必要な確定申告

税金の申告書と住宅の模型

住宅ローン控除や所得税のリフォーム減税の適用を受けるには、リフォーム工事を行った年の翌年の確定申告で利用申請を行う必要があります。住宅ローン控除については、初年度のみ確定申告で手続きを行います。また、リフォーム減税を利用するときはe-taxでのオンライン申請ではなく、税務署窓口での申請が必要です。

ポイントは、こうした税制優遇は、確定申告で申請しない限り受けられないということです。申請期限から5年以内であれば、後から申請することも可能ですが、翌年の確定申告で申請するのが大原則です。


リフォームの税金に関するご相談は大和ハウスウッドリフォームへ!

リフォーム・リノベーションには多くの税金が関わってくるものの、税制優遇制度を活用することでかなりの節税効果が期待できます。特に、住宅ローン控除とリフォーム減税は適用範囲が広く、多くの方が利用可能です。工事が完了したら、翌年の確定申告で忘れずに申請しましょう。

ここまで各種制度について紹介してきましたが、どの制度が使えるのか判断できないと感じている方もいるかもしれません。そんなときは、大和ハウスウッドリフォームのリフォーム相談会をご活用ください。最寄り駅から徒歩3分圏内の3つの営業所で、皆様のご来場をお待ちしています。