相続物件をリノベーションするメリットは?税金対策と活用方法を解説

物件を相続した際、すでに家が古い状態であればリノベーションを検討する人もいるはずです。今では相続した住宅をリノベーションして住みやすい状態にする方も増えており、自分の希望する環境に変化できます。
しかし、相続する際は大きな税金がかかるため、出費を抑えるための対策が必要です。リノベーションもポイントを押さえて依頼しないと予想外の事態になるケースもあります。そのため、今回は相続税対策とリノベーションのポイントについて内容を紹介しましょう。
相続税対策として行うリノベーション
家を相続すると税金が発生するため、出費を抑えたいと考えている人もいるでしょう。リノベーションを行うと相続税を減らすことができるため、対策として考えてみるのもおすすめです。どのようにリノベーションで相続税対策を行えるのか紹介します。
相続する前に原状復帰を行う
相続するときは現金よりも不動産として受け継いだ方が相続税を安くできます。そして、相続前にリノベーションやリフォームをしておくと、不動産の価値に転換できるため、より節税の効果を得られます。
ただ、リノベーションするときは老朽化した部分を元の状態に戻す原状復帰レベルにしておくのがポイントです。もし、リノベーションによって家の価値がより大きくなれば、資産価値が上がってしまい、固定資産税が大きくなる可能性が生じます。そのため、どこまで行うべきか考慮して依頼しましょう。
二世帯住宅によるリノベーション
節税対策とするためにリノベーションを行うときは、二世帯住宅にするのもおすすめです。二世帯住宅の場合は、大規模リフォームの小規模宅地等の特例を受けられます。この特例は親族間の同居と判断され、自宅の土地330㎡までなら、評価額が80%も減額されるため、節税効果も大幅に期待できます。
玄関を別々にしている、または親側と子側が互いに行き来できないような造りになっていても、同じ建物内にいれば同居と判断してもらえるため、相続前に意識してリノベーションしてみるのもおすすめです。
賃貸併用住宅へのリノベーション
自宅の一部を賃貸として貸し出すためのリノベーションも「小規模宅地等の評価減のため特例が適用されます。二世帯住宅と同じく、相続人と被相続人が同居しているのが条件になりますが、節税効果は大きく見込めます。
まず、特例によって自宅として居住している部分は80%の評価減が適用され、賃貸にしている部分も借地権割合で30%の控除があります。
それぞれ減額措置があるので税金負担は普通に相続するより軽くなり、さらに賃貸で収益も得ることができます。賃貸需要がある地域であれば、大きく賃貸収入を得られて相続税分に当てられるため、より節税を見込めるでしょう。
住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用する
住宅取得等資金贈与の特例は住宅の購入やリノベーションのために、親が子供や孫に資金を贈与する際に非課税となります。通常110万円を超える資金を子供に渡す場合、贈与税が発生してしまうので課税対象になります。
しかし、家のリノベーションのために資金を渡す際、条件によって非課税になり、余計な出費を抑えることが可能です。もし省エネ等住宅にする場合は限度1,000万円、それ以外のリノベーションでの建築なら500万円です。
もし床面積を増やすなど大規模に改装するなら相続税は上がりますが、特例を活用できれば贈与税の支払いは抑えられます。状況に合わせて利用できることを把握しておきましょう。
相続税対策でリノベーションするときの注意点とは?
相続税対策としてリノベーションするなら相続税対策できますが、注意点を把握しておくのも大事です。どのような点をチェックしてリノベーションしていくべきなのか、以下の内容について紹介しましょう。
増改築で床面積を増やさないようにする
リノベーションで相続税の減額を狙うなら、増改築しないように心がけてください。建物の床面積を増やして家を広くしてしまうと、不動産登記の変更をしなくてはいけません。市区町村は不動産の評価額を確認して固定資産税を考慮します。
もし、以前よりも床面積が増えると資産としての価値が増えるので固定資産税が増えてしまい、同時に相続税も増加します。そのため、建物を広くするような増改築は税金の支払い負担が大きくなるので、相続前はやめておくのがおすすめです。
将来的に自宅として利用したい際に建物が狭すぎるようなら、相続してからリノベーションすべきか考えましょう。
壁や柱などの材質を変える
相続前にリノベーションする際、壁や柱、屋根、床などの材質を変えるのは注意すべきことです。自宅などに利用したい場合、壁や床などが劣化していると家の強度面が脆いため、リノベーションの必要性があります。
その際に断熱性の高い材質に交換するなど、以前より質の良いものに変えると建物の価値が向上するため固定資産税の増加に繋がります。そのため、相続税を上げずにリノベーションするためには、劣化した部分を原状復帰する程度に抑えておくようにしましょう。
キッチンや浴室など家屋と一体になっているものをリノベーションする
家のリノベーションを行うときに、キッチンや浴室も古くなっているなら対象になるはずです。キッチンや浴室などは家の固定資産税の評価額に含まれるため、リノベーションにより質を良くするなら相続税の増加につながる可能性があります。
ただ、設備自体を個別に評価するのではなく家屋の価格に含めて評価するため、状況によってはシステムキッチンやユニットバスにリノベーションしても評価額が上がらない場合もあります。家の評価額を確認しながら浴室やキッチン、トイレなどをリフォームするようにしてください。
家の相続税対策によるリノベーションのシミュレーション
家をリノベーションするときは、相続税の点を考えておくのが大事です。ただ、実際にどの程度リノベーションすると相続税がかかるのか分かりにくい部分もあるはずなので、シミュレーションを紹介します。まず、リノベーションを実施して、以下のような内容で相続を受けたとします。
・土地の評価額5,000万円
・建物の相続評価額3,000万円
・親が保有する財産1,000万円
それぞれの数字を計算式に当てはめていきましょう。以下のとおりです。
相続税評価額=取りの相続税評価額+建物の相続税評価額+財産による金額−基礎控除額
相続税=相続税評価額×相続税率−控除額
まず相続税には基礎控除で3,000万+(600万×1法定相続人)で求めることが可能です。
今回は1人と仮定すると、3,000万+600万=3,600万円です。
相続税評価額は5,000万+3,000万+1,000万-3,600万=5,400万円
相続税額は上記だと相続税率30%控除額700万円です。
それぞれの式に当てはめると5,400万円×30%−700万=1,000万円
つまり、この場合は相続税が1,000万円になります。リノベーションで二世帯住宅にするなら、さらに相続税を安く行え、費やした金額によっては数百万円〜数十万円にまで相続税を減額することも可能です。
まとめ
相続税対策としてリノベーションするのは良い方法ですが、やり方によっては評価額が上がり、支払い負担が増す可能性もあります。相続税対策において詳しく考えたい方は、大和ハウスウッドリフォームまでお問い合わせください。
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